2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
特に、アメリカは対外援助法というものがありまして、これに基づいて厳格な運用がなされている。もちろん、法律に違反すれば、法律違反ということで問題になるわけです。ところが、日本の場合は、ODA大綱ということですから、非常に緩やかな、ガイドラインと言えば大げさかもしれませんけれども、厳格な運用が求められていない。 今おっしゃられたように、法律だと国会の同意があって成立します。
特に、アメリカは対外援助法というものがありまして、これに基づいて厳格な運用がなされている。もちろん、法律に違反すれば、法律違反ということで問題になるわけです。ところが、日本の場合は、ODA大綱ということですから、非常に緩やかな、ガイドラインと言えば大げさかもしれませんけれども、厳格な運用が求められていない。 今おっしゃられたように、法律だと国会の同意があって成立します。
多分、アメリカは、対外援助法はありますが、そこまでは規定はしていないと思いますが、例えばアメリカの場合は、MCC、ミレニアム挑戦会計といったものをつくり、それによってアメリカが重要とする三つの理念、民主主義、人材、もう一つありますが、その三つの、良い統治ですか、人材それから自由主義経済に基づく市場主義といった、そういったことを達成している国に対しては優先的に贈与の援助をしていくと。
例えば、アメリカでは対外援助法がある、国会には専門の委員会はございません。ただ、予算委員会がかなり、まああれは大統領制で三権分立ということで非常に過剰なくらい予算を審議するということがあります。
先ほどアメリカで対外援助法があるという話がありましたけれども、日本の外交の最重要のツールということであるならば、大綱などにとどめておくのではなくて、むしろこの際基本法にきちっと仕立てて、そして理念や枠組み、配慮事項を明確に定める、それに従って行っていく、こういうふうに私はすべきだと。ODA大綱は全面的に改めるべきだと、こういうふうに思う。
我々今このODA委員会ということでいろいろな議論をさしていただいているんですが、私は、ちょっと調べてみますとアメリカの開発援助庁、USAIDという組織がございますけれども、そのUSAIDの活動をだれが規定しているかということを見ますと、何と対外援助法という法律がございまして、そのODAのいろんな大きな枠組み、方針を議会が議論しているということ。
それから、第二点のNGOに関しましては、先生おっしゃるように、アメリカの場合は対外援助法というのがありまして、その法律の中で、ちゃんと法律の中でNGOの開発援助におけるそのポーションというか比率が決まっていまして、何%ということでございまして、その流れの中で、今度はNGOを支援する政府の、NGOをチェックしながら、またいいNGOは応援していくというようなチェック体制のいろんな附属団体も機関もありまして
今現在第一位のアメリカは対外援助法というのをもう既に一九六四年の初めに作っております。
一方、アメリカというのは対外援助法というのがありますので、これにどこまで基づいてやれているかというのは議論があるところだと思いますけれども、一応法律はあるということでございます。 そして、日米は世界の援助大国です。一位と二位ということでございますので、しかし中身を見ると日米の援助のやり方は全然違っているんですよね。
アメリカの対外援助法に匹敵するような法律や規則は全く存在しない。ですから、公的資金による政府の事業にはどんな場合でもその施行を規定した法令類が存在するのが普通なんです。ところが、このODAという国家の大事業には何の拘束力のあるルールも存在していない。
二十三ページを見ますと、アメリカ、全八十六条の対外援助法、六一年。イギリス、全十九条、八〇年。オーストリア、全十条、七四年。スイス、全十七条、七六年。イタリアは規則ですけれども、全三十六条八七年。デンマーク、全二十条、七一年。スウェーデンでは議会決議。それで、これを見るとカナダは、法律はないけれども八八年に、これは政府としてでしょうけれども、ODA憲章というのを発表しているというんですね。
数からいってもそうですし、むしろアメリカなんかみたいなちゃんとした対外援助法を持っている国の方が依然として少ないんじゃないかというふうに思います。
それで、先ほどはアメリカの対外援助法に関しては国別の状況が違うからということで触れませんでしたけれども、一つ一つの法案、一人の人が出したことによってその法案に対する予算がどれだけとかいうことまで決まるような国情とは日本はまた違うという意味で、引き合いに出していないだけです。
ただ、アメリカの対外援助法等含めて考えますとかなり追及型になりかねないという懸念、また外交上瞬時に、即時に判断しなければいけないことに対して、国会の質疑でこれが時期を逸するというようなこともあり得るかということで、むしろ基本法というものを据えた、その中身のあり方で外務省の外交特権と抵触しないような形でやっていったらどうかというふうに思っております。 以上です。
私はODA基本法をつくるべきだという主張をしているわけですが、外務省を初め、基本法は要らない、必要ないという御意見をしばしば言われる方の一つの論拠に、アメリカの対外援助法のことが言われるわけです。この間、大島局長も若干触れておられましたが、要するにアメリカの対外援助法は政府を大変縛る、ああいうものでは困るということです。
委員の諸先生方御案内のとおり、一九六一年の対外援助法に基づきまして、USAIDの長官が政策方針、あわせて援助予算の規模、国別、分野別、形態別配分を細かく盛り込んだ予算要求書を議会に提出している。この予算要求書自体は議会の承認の対象ではないようでございますけれども、最終的には詳細なチェックを受けるというふうになっておるように理解いたしております。
対外援助法に基づきまして、一定の行為あるいは一定の事実がある場合にははっきりと援助は行わないということを法律上明記しております。
最後に、まさしく国会の関与ということを考えれば、過去にも新進党の方から基本法案が出ておりますが、実際にアメリカで一九六一年でしたか、対外援助法に基づいてなされているようではありますが、これはそのまま日本には適用できない日本の事情があると思います。
それから三点目に、対外援助法に関して、これはコメントと質問ですけれども、アメリカは対外援助法がなぜあれだけ強いのか。なぜあれだけ気を使うのかというと、あれは毎年毎年の予算法なんですね。あれが通らないと予算が執行できないということです。ですから、ベンチマークという形で議員がいろんな条件をつける。
アメリカ合衆国におきましては、ODAに関しては、FAAという対外援助法という法律の中におきましてODAにおける環境影響評価を義務づけるというような形になっております。その結果として幾つかの援助事業がキャンセルされたというような話も聞いております。
我が国には米国のような対外援助法といった援助を実質的にコントロールする法律が一切なく、ただ政府の決めたODA大綱があるだけであります。しかも、この大綱がゆがめられて実施されてきたというのが実態であります。我が党は二年前からODA基本法を国会に提出してきましたが、今こそ基本法を制定し、援助の基本原則と意思決定の明確を図るとともに、真に効果的な援助の実施体制をつくり直すべきであります。
アメリカでは、対外援助法というのをつくって国会が行政府を徴に入り細に入りコントロールしていく、そして理念は言うに及ばず資金配分の細かいことまでイヤマークしているわけです。現在アメリカはこの見直しを検討しておりまして、マイクロマネジメントの弊害というふうに言っておりますけれども、これを見直していくというふうな動きになっているわけです。
右法案の内容は、これまでございました武器輸出規制法、輸出管理法、対外援助法という法案に規定されていたところを取りまとめて、テロ支援国家への武器輸出、貸与あるいは武器の購入資金の提供等を米国政府あるいは米国の民間人が行うことを禁止するということを、従来の三つの法案にございましたのを一つの法案にまとめたものでございます。
これはまた一々外務省から聞きますと時間がかかりますのでこちらから申しますけれども、例えば、アメリカあたりは対外援助法みたいなものを相当つくって、個々の援助についてまた特別法をつくったりしているわけです。日本の場合には、これは割合と予算の各項目に隠れてどうもその全貌がぴしっと出てこない。
アメリカでも対外援助法、これは援助に関する実質的な事項として国会でも審議されているわけですが、やっぱりこういうものがきちっとあって、そのときどきの状況に左右される。一定の政策的な必要性があったにしても、基本は基本として明確な法的な体系が私は必要ではないだろうか。
そういう草の根の民衆のためにODAを先進国が直接流す、あるいは自分の国のNGOを通じて流すという制度がここ四、五年非常に出てまいりまして、アメリカの場合は法律、対外援助法の中にわざわざ新しい修正をいたしまして、ODAの少なくとも一二%をNGOに供与するということが書いてございます。
それで、これはアメリカの対外援助法にもそれがあると思うんです。 それで質問は、これは外務省、シッケン・ルーバー修正というのが対外援助法にありますね。それから大蔵省に質問は、ゴンサレス修正、これは第二世銀法などあります、こういうものはあるのか。結局このことによって途上国に対して介入をしてきたわけですね。
○説明員(高橋恒一君) 私への御質問は、米国の対外援助法の第六百二十条にございますシッケン・ルーパー修正に関するものと思いますが、委員からの御指摘のとおり、米国の対外援助法の第六百二十条におきましては、米国国民の財産について国有化等を行い、かつ適切な補償を行う等の措置をとらなかった国に対し援助を停止すべきであるという旨規定しております。
○藤田(公)政府委員 基本法につきましては、先ほど外務大臣からの御答弁もございましたが、いわゆる基本法と申しますのにもいろいろカテゴリーがございまして、委員御高承のとおり、アメリカのように予算、いわゆる毎年の予算案が対外援助法という名前になっている国から、ほかのヨーロッパの国ではむしろ我が国で申します各省設置法、基金法のごときものを援助法と呼んでいる国、それから免税措置等を決めている国と、いろいろございます